皆さんは自動車の免許を受けてから、どれくらい経つでしょうか?中にはだいぶ時間が経過して、色々と忘れてしまったルールもあるかもしれませんね。
実は自動車のルールの中には、多くの人が忘れてしまっていることもあるんです。
その忘れてしまっているルールの一つが信号機の無い横断歩道を通過する時のルールです。
皆さんは信号が無い横断歩道で歩行者が待っていたらどうしてますか?
もしかすると、あなたの運転だと、違反行為をしちゃってるかもしれませんよ!
といういわけで、ここでは信号の無い横断歩道で歩行者が待っている場合の正しいルールをお伝えします!
目次
横断歩道で歩行者が待ってる時はどうする?
皆さんは歩行者の立場で、信号の無い横断歩道を渡ろうとして待っている時に、自動車がどんどん通過していって、なかなか渡ることができなかった経験はないでしょうか?
私も良く経験します。しっかり、一時停止してくれる自動車がいた時には、お辞儀をしてから渡るくらいです。
でも、実は横断歩道で歩行者が渡ろうとしている時に、自動車が一時停止しないことは、立派な違反です!
ちなみに違反点数は2点で、9,000円の罰金になります!
道路交通法の第38条にはこうあります。
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
ちょっと難しい表現なので、分かりやすく解説しますね。
ここでは横断歩道または自転車横断帯(いちいち”横断歩道または自転車横断帯”と書くとくどいので、以下、単に横断歩道と書きますね)と歩行者の状態を次の3つに分けて、それぞれのシチュエーションでのルールについて述べています。
- 歩行者が横断待ちしている時
- 横断歩道付近に歩行者がいる時
- 横断歩道付近に誰もいない時
それぞれのシチュエーションごとに運転ルールがあるので、順番に説明していきますね。
歩行者が横断待ちしている時
信号の無い横断歩道で、歩行者または自転車が横断待ちしてる場合は、自動車は必ず一時停止をして、歩行者や自転車を先に渡らせる義務があります。
義務なので、守らなければ当然、道路交通法違反です。
横断歩道は、歩行者と自転車が優先だと覚えておきましょうね!
横断歩道付近に歩行者がいる時
横断歩道付近を歩行者や自転車が通行していたり、渡るのか渡らないのか曖昧な歩行者や自転車がいる場合には、いつでも停止できるように徐行する義務があります。
これも義務なので、徐行しなければバッチリ道路交通法違反です。
歩行者や自転車が横断歩道を突然、渡り始めた時に備えて、徐行すると覚えておいてくださいね!
横断歩道付近に誰もいない時
横断歩道付近に全く誰もいないことが明らかな場合は、徐行や一時停止をする必要はありません。
そのままの速度で通過してください。
また、ここで書いているのは、あくまでも信号機の無い横断歩道の場合です。
自動車用の信号機が青で、歩行者用の信号機が赤であれば、たとえ歩行者が横断待ちしていても、徐行や一時停止の義務はありません。まぁ、当たり前ですね…。
というわけで、ここまでは信号機の無い横断歩道を通過する時のルールを見てきました。
でも、まだまだこれ以外にもルールがあるんですよ!
次はそれ以外のルールを紹介します。
その他の信号が無い横断歩道を通過する時の運転方法
実は横断歩道では、たくさんの状況判断が必要になります。
道路交通法の第38条の2と3では、このような2つのシチュエーションでの義務が書いてあります。
- 横断歩道の前で、一時停止している自動車がいる場合
- 横断歩道手前の30m
どちらも目的は、歩行者の保護のためです。
詳しく見ていきましょう。
横断歩道の前で、一時停止している自動車がいる場合
自分の前に、横断歩道の手前で一時停止している自動車がいる場合は、その自動車の前に出る前に、必ず一時停止する義務があります。
これは前の自動車が、歩行者の横断待ちのために一時停止している可能性があるからです。
片側2車線以上の道路や、道幅の広い一歩通行の道路などでは、このような状況が発生しやすいので、要注意です。
横断歩道手前の30m
横断歩道の30m手前の区間では、追い越し禁止です。
追い越しは前方の車を追い越す行為なので、高速で行います。追い越し行為の最中に横断歩道に歩行者がいると大変危険なためです。
実際には追い越し行為は30m程度の距離で済ますのは難しいですよね。そのため、横断歩道が先にあるのが分かっている場合は、追い越しはしない方が無難です。
私の場合は、追い越し自体、怖くてできないですけどね…。
まとめ
免許をとって時間が経ってしまうと、忘れてしまうルールってたくさんあると思います。
今回、紹介した歩行者がいる横断歩道を通過する時のルールは、忘れちゃってる人が多いものの一つです。
忘れないように最後にもう一度おさらいしておきましょう。
- 歩行者が横断待ちしている時
- 横断歩道付近に歩行者がいる時
- 横断歩道付近に誰もいない時
必ず一時停止して、歩行者を安全に渡らせる。
歩行者が横断しようとした時に備えて、いつでも停止できるよう徐行する。
明らかに誰も歩行者がいない時に限り、そのまま通過可能。
横断歩道は常に歩行者が優先です。自動車は”通過させてもらってる“くらいの気持ちでいると、違反せずに済むのではないでしょうか?
実際にこれで取り締まりを受けることも当然あります。
運転する時には、これを頭に入れて十分注意してくださいね!
ちなみに横断歩道の知られざる知識は、こちらの記事にも書いているので、良ければご覧ください!
⇒ 道路標示のひし形の意味!3割の人しか知らないその意味とは?
横断歩道の一旦停止のルール忘れていました
この記事読んで気をつけようと思います
ただ気になるのがこっちが止まっても
横断者の方が車に向かって先に行けの
ジェスチャーをして車を先に行かせようとするのですが
この場合先に車が発進した場合は
違反になるのでしょうか?
そんな場合はどうしたらいいんでしょうか?
質問だらけで申し訳ありません
サンジさん
記事を読んでいただいてありがとうございます。
道路交通法では、横断歩道付近に歩行者がいて、渡る意思があるかどうか分からない場合は、いつでも停止できるように徐行して通過するとあります。
この場合は、明らかに歩行者に渡る意思がないので、常識的に考えて違反になることは無いと思います。
ただし、歩行者保護の観点からすると、いつでも停止できる徐行運転が良いと思います。そのため、念のため徐行して通過するのが、一番良いと思いますよ^^