左方優先の原則とは?その理由と過失割合を解説!

私は車を運転してて、混乱することがあります。それは信号の無い交差点での優先順位です。

教習所では『同条件の場合は左方優先ですよ』と習いました。でも、お互いが直進とか右左折とかの状況によっても、変わってきたりしないんでしょうか?

よく分からない私は、自分が左側の時でも、止まってしまいお見合い状態になることがよくあります…。

でも、そんなことばかりしてると、朝の混雑時とかには後ろの車にクラクション鳴らされちゃったりすることもあります。こうなると、ちゃんと理解しておかないと、周りにも迷惑ですね^^;

皆さんは「左方優先の原則とは何ですか?」なんて聞かれたら、ちゃんと説明できますか?曖昧でよく分からんという方は、この際ちゃんと理解しておいた方が良いですよ!

というわけで、今回は左方優先の原則について、なぜ、そんな原則がある理由や、事故を起こした時の過失割合などについてお伝えします。

スポンサーリンク


目次

左方優先の原則とは?

それでは、改め『左方優先の原則』とは何か見ていきましょう。

この原則は道路交通法では、このように定められています。

☆左方優先の原則
【第36条1項】

  1. 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
    車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
  2. 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

交通整理とは、信号機や警察官などが、車の通行を指示している状態のことです。左方優先の原則は、交通整理されていない交差点で、車が同時に進入してきた場合は、自分から見て左側の車の通行を優先させなければいけないということです。

これは直進とか右左折などのお互いの状況に関わらず、常に左側の車が優先ということです。

ただし、同じ36条の2項にはこうも書いてあります。

【第36条2項】
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

これによると、どちらか片方の道路が優先道路だった場合は、左方優先の原則は適用されず、常に優先道路側の車が優先ということです。

そして、ここで注意が必要なのが、中央線や標識が無い道路でも、どちらかの道路の幅が明らかに広ければ、そちらが優先になるということです。

この”明らかに広い”というのが、どれくらいかというと、過去には、1.5倍の差で明らかに広いとみなしたの裁判の判例があるそうです。

“同条件の場合は、左方優先”の同条件とは、交通整理が無いことや片方が優先道路じゃないこと以外にも、道の幅も同じという条件が含まれることを忘れないでくださいね。

左方優先にしている理由

そもそも同条件の交差点の場合は、なぜ左方優先なんでしょうか?

これは日本で走っている車の運転席が右側というのが影響しています。

運転席が右側だと、角度的に自分の左側の車を見つけやすいのです。

そのため、見つけやすい方が停止してあげましょうという考え方に基づいて、この原則ができたようです。

さて、左方優先の原則がどういったものか分かったところで、次に気になるのが、事故を起こした時の過失割合ですよね。

まぁ、そんなの知らずに住むのが一番ですが、知ってることでもっと注意しようと考えて、自分自身への戒めにもなるかもしれません。

そこで、次は左方優先の原則に関わる過失割合を紹介します。

スポンサーリンク


過失割合

左方優先の原則が適用される交差点で事故を起こした場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?

まず下の図のように左側の車をA、右側の車をBとします。

双方が同じくらいの速度で、交差点に進入して事故を起こしてしまった場合の過失割合はこうです。

Aが40%:Bが60%

なんと、左方優先だなんて言っても、左側のAの車にも40%もの比率が付いてしまうのです。

また、こっちの図のように片方の道幅が広い交差点の場合はどうでしょうか?

双方が同じくらいの速度の場合はこうなります。

Aが70%:Bが30%

比率が完全に逆転してしまってますね。左側のAの車の方が70%もの比率が付いてしまうのです。

あとは、更に双方にどのような過失があるかによって、比率が変わってきます。

☆同じ幅の交差点の場合
【Aにプラスされる場合】

  • Aは減速しなかった&Bは減速した:+20%
  • Aに著しい過失があった:+10%
  • Aに重過失があった:+20%

【Bにプラスされる場合】

  • Bは減速しなかった&Aは減速した:+20%
  • 事故を起こしたのが夜間だった:+5%
  • 見通しの良い交差点だった:+10%
  • Bに著しい過失があった:+10%
  • Bに重過失があった:+20%

☆B側の道路の幅が広いの交差点の場合
【Aにプラスされる場合】

  • Aは減速しなかった&Bは減速した:+10%
  • Bが明らかに先に進入した:+10%
  • Aに著しい過失があった:+10%
  • Aに重過失があった:+20%

【Bにプラスされる場合】

  • Bは減速しなかった&Aは減速した:+10%
  • 見通しの良い交差点だった:+10%
  • Bに著しい過失があった:+10%
  • Bに重過失があった:+20%


色々と細かいですね…。とにかくこの比率を見ていて言えることは、左方優先と言っても、その優先度はとても緩やかということです。

「左側だから、こっちの方が優先じゃ~!」なんて思っても、実際の数字の上では大して優先じゃないですし、相手の道の幅の方が広ければ、完全に優先度は逆転するのです。

運転する時には、このことをちゃんと覚えておくと良いと思います。

というわけで、左方優先の原則と過失割合の数字を見てきました。左方優先と言っても、実際の優先度はほんの少しだけなわけです。

これを踏まえた上で、交差点で車を運転する時にはどうすれば良いのか、私なりに考えてみました。

最後にそれについて語りますので、お付き合いください^^;

スポンサーリンク


一番大切なのは危険予測と譲る気持ち

左方優先と言っても、過失割合から考えても、左側と右側の優先度の差はほんの少しです。

右側にいる車の方が、左側の車を見つけやすいんだから、その分譲ってあげましょうよ」くらいの差でしかないのです。

だから、左側の車だって、右側の車に注意する義務がちゃんとあります。「左側が優先なんだから、右側なんて気にしないぜ!」は通用しないってことです。

これを踏まえると、大切なのは、やはり左側からも右側からも、車が飛び出してくる可能性があることを常に意識することです。交通整理されていない交差点では、安全なスピードで走行し、見通しの悪い場合は、徐行することが一番です。

私の場合、見通しの悪い交差点が続く道では、ゆっくり走りますし、明らかに対向車がいない場合は、少し真ん中寄りを走るようにしています。もちろん、本来は左側に寄って走るのがルールですが、その方が安全なのであれば、臨機応変な運転をするのもアリではないかと考えています。

また、左側の優先度なんて、ごく僅かなので、右側から車が来ても、場合によっては譲ってあげるくらいがちょうど良いのではないでしょうか?

私は、右側から来た車が、明らかにこちらの存在を認識している時以外は、念のため先に行かせてしまうようにしています。

幸せな毎日が、ちょっとした無理な運転のせいで、台無しになったら悲しいですからね^^;

是非、皆さんも譲り合いの精神で、ルールにこだわり過ぎない運転をしてみてください。

スポンサーリンク


まとめ

というわけで、今回は道路交通法の左方優先の原則について、お伝えしました。

左方優先なんていっても、実際の優先度は緩やかなものでした。

簡単に今回の内容をまとめておきますね。

【左方優先の原則】
信号や交通整理をしている警察官などが存在せず、片方が優先道路でもない交差点においては、自分と向かって左側の車の通行を優先させなければならない。

ただし、片方の道路の幅がもう片方よりも広い(目安として1.5倍)場合は、広い方の道路の車が優先になる。

また、左側が優先と言っても、実際に事故を起こした時の過失割合は左側が40%で、右側が60%なので、実はそんなに差が無い。

こういうわけなので「左方優先なんだから、こっちの過失は0%だ!」なんて、理屈は通りません。

そもそも「過失が0%であれば、事故は起こさないはず」という考えに基づいているので、事故を起こせば何らか過失は問われるものです。

皆さんも、ルールや原則にこだわり過ぎず、譲り合う運転を心がけていきましょうね!